自分の退職には「正当な理由」がある、と考えていても、判断するのは、ハローワークの係官です。支持が得られなければ、給付制限つきの退職になります。手続きのときに、係官が納得できる客観的な資料を提示できれば、スムーズに関門をクリアできます。裏付けの書類などは、退職前から準備しておきましょう。ところで、「正当な理由」による退職と会社都合による退職とは、何か違うのでしょうか?共通点は、どちらにも給付制限がつかないことで、違いは給付日数にあります。会社都合の場合には、給付の上乗せがあります。しかし「正当な理由」の場合には、給付の上乗せはまったくありません。転職の詳細情報はリクルートさんのサイトが参考になります。正当な理由と認められるかもう一度、退職者の種別を整理しておきます。大きく分けると、(1)特定受給資格者:倒産、解雇、その他、会社側の対応によって、退職を余儀なくさせられた人(2)一般受給資格者:自己都合で退職した人、この(2)の一般受給資格者が、さらに2つに分かれます。a:純然たる自己都合。b:正当な理由がある自己都合。「a」には3か月の給付制限がつき、「b」にはつきません。「a」と「b」の違いは、給付制限がつくかつかないかで、支給日数は「a」「b」とも同じです。